○羽後町農林業体験交流施設条例
平成十九年三月二十六日
羽後町条例第六号
(設置)
第一条 農村滞在型余暇活動等の場を提供し、都市との交流の機会を図り、もって地域の活性化に資するため、羽後町農林業体験交流施設(以下「交流施設」という。)を羽後町飯沢字瀬後野五十番地に設置する。
(使用の許可)
第二条 交流施設の施設のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 宿泊室
二 研修室
三 会議室
四 体育館
(使用の許可の取消し等)
第三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
一 不正な行為により使用の許可を受けたとき。
二 使用の目的を変更したとき。
三 町長の指示に従わなかったとき。
四 前三号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支障が生じたとき。
2 使用料は、施設の使用の都度徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。
(使用料の不還付)
第五条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第六条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(羽後町公民館設置条例の一部改正)
2 羽後町公民館設置条例(昭和三十年羽後町条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町立公民館使用料徴収条例の一部改正)
3 羽後町立公民館使用料徴収条例(昭和三十年羽後町条例第七十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(羽後町行政財産使用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の羽後町行政財産使用料徴収条例第二条第四項の規定、第二条の規定による改正後の羽後町農林産物加工施設設置条例別表の規定、第三条の規定による改正後の羽後町農林業体験交流施設条例別表の規定及び第五条の規定による改正後の羽後町定住体験住宅条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第四条関係)
一 宿泊室
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 |
宿泊室A | 一人一泊につき | 一、八〇〇円 |
宿泊室B | 一人一泊につき | 三、〇〇〇円 |
二人一泊につき | 五、〇〇〇円 | |
三人一泊につき | 六、六〇〇円 | |
四人一泊につき | 八、〇〇〇円 |
備考 この表において、「宿泊室A」とは宿泊定員が十六名の宿泊室をいい、「宿泊室B」とは宿泊定員が四名の宿泊室をいう。
二 研修室等
区分 | 使用料の額 | ||
午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時から午後九時まで | |
研修室 | 一、二〇〇円 | 一、八〇〇円 | 二、一〇〇円 |
会議室 | 六〇〇円 | 九〇〇円 | 一、二〇〇円 |
体育館 | 二、一〇〇円 | 三、三〇〇円 | 四、五〇〇円 |
備考
一 研修室及び会議室の暖房設備を使用する期間の使用料の額は、この表に定める額に一・二を乗じて得た額とする。
二 使用者が営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額に二・〇を乗じて得た額とする。