○羽後町立図書館管理運営規則

平成十九年十月九日

羽後町教育委員会規則第五号

羽後町立図書館管理運営規則(昭和五十八年羽後町教育委員会規則第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町立図書館設置条例(昭和三十三年羽後町条例第三号)第八条の規定に基づき、羽後町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

 火曜日から金曜日まで 午前九時から午後七時まで

 土曜日及び日曜日 午前九時から午後五時まで

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前九時から午後五時まで

2 図書館長(以下「館長」という。)は、特に必要があると認めるときは、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て前項に定める開館時間を変更することができる。

(休館日)

第三条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

 八月十六日から八月十八日までの日

2 館長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。

3 館長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日であっても開館することができる。

(入館の制限等)

第四条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は利用を禁止し、退館を命ずることができる。

 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

 図書館の施設、設備及び資料を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

 管理上必要な指示に従わない者

(事業計画等の報告)

第五条 館長は、新年度に実施すべき年間の事業計画及び前年度の実施状況を教育委員会に四月末日までに報告しなければならない

(貸出しの制限)

第六条 次に掲げる図書館資料は、貸出しをしないものとする。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。

 郷土資料及び行政資料

 参考図書(辞典、年鑑に類する図書)

 新聞(縮刷版を含む。)

 館長が定める期間を経過しない逐次刊行物

 前各号に掲げるもののほか、特に館長が指定したもの

(図書利用カード)

第七条 図書その他の資料(以下「図書等」という。)の貸出しを受けようとする者は、図書利用カード申請書により、図書利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用カードの交付を受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。

 町内に住所を有する者又は町内に通勤し、若しくは通学する者

 前号に掲げるもののほか、館長が特別の理由があると認めた者

(利用カードの訂正及び再交付)

第八条 利用カードの記載事項に変更を生じたとき、又は亡失し、若しくは滅失したときは、速やかに届け出て、訂正又は再交付を受けなければならない。

(個人貸出しの冊数等)

第九条 個人貸出しを受けることのできる図書等は、一回につき一人十冊以内とし、貸出期間は、十四日以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。

(団体貸出し)

第十条 図書等の貸出しを受けることのできる団体は、町内の事業所及び団体等(以下「団体」という。)で、館長が適当と認めたものとする。

(団体貸出しの手続き)

第十一条 図書等の貸出しを受けようとする団体は、図書利用カード申請書により、利用カードの交付を受けなければならない。ただし、公的機関に貸出しをするときは、この限りでない。

(準用)

第十二条 第八条の規定は、団体貸出しの利用カードについて準用する。

(団体貸出しの冊数等)

第十三条 団体貸出しを受けることのできる図書等は、一回につき一団体五十冊以内とし、貸出期間は、一月以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。

(図書の寄贈)

第十四条 図書館に対し、図書等を寄贈しようとする者は、館長が必要と認める手続を経るものとする。

(資料委託)

第十五条 図書館に対し、図書等を委託しようとする者は、館長が必要と認める手続を経なければならない。

2 図書館は、委託を受けた図書等が災害その他の避けることのできない事情により受けた損害に対して、その責任を負わないものとする。

(図書館協議会)

第十六条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を各一名を置く。

2 会長は、協議会を統理し、協議会を代表する。

3 会長及び副会長は委員の互選により選出し、任期は委員の任期とする。

4 会長事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議の招集等)

第十七条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、館長の諮問に応じ、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、図書館の職員を会議に出席させることができる。

(補則)

第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を得て、館長が別に定める。

この規則は、平成十九年十一月一日から施行する。

(平成二七年教育委員会規則第二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教育委員会規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第十三条の規定は、この規則の施行の日以後に行う団体貸出しについて適用し、同日前に行われた団体貸出しについては、なお従前の例による。

羽後町立図書館管理運営規則

平成19年10月9日 教育委員会規則第5号

(平成28年10月1日施行)