○羽後町後期高齢者医療に関する条例

平成二十年二月二十二日

羽後町条例第七号

目次

第一章 町が行う後期高齢者医療の事務(第一条・第二条)

第二章 保険料(第三条~第六条)

第三章 罰則(第七条~第九条)

附則

第一章 町が行う後期高齢者医療の事務

(町が行う後期高齢者医療の事務)

第一条 町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年秋田県後期高齢者医療広域連合条例第二十五号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町において行う事務)

第二条 町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第六条及び第七条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

 広域連合条例第二条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

 広域連合条例第十六条の保険料の額に係る通知書の引渡し

 広域連合条例第十七条第二項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

 広域連合条例第十七条第二項の保険料の徴収猶予の申請に対する秋田県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

 広域連合条例第十八条第二項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

 広域連合条例第十八条第二項の保険料の減免の申請に対する秋田県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

 広域連合条例第十九条本文の申告書の提出の受付

 広域連合条例附則第四十三条第一項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

 前各号に掲げる事務に付随する事務

第二章 保険料

(町が保険料を徴収すべき被保険者)

第三条 町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

 町に住所を有する被保険者

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第五十五条第一項(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第五十五条第一項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第五十五条第一項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際町に住所を有していた被保険者

 法第五十五条第二項第一号(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際町に住所を有していた被保険者

 法第五十五条第二項第二号(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第五十五条第二項第二号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際町に住所を有していた被保険者

 法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受け、これらの規定により町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第四条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第一期 七月一日から同月三十一日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 九月一日から同月三十日まで

第四期 十月一日から同月三十一日まで

第五期 十一月一日から同月三十日まで

第六期 十二月一日から同月三十一日まで

第七期 一月一日から同月三十一日まで

第八期 二月一日から同月二十八日まで(ただし、閏年は二十九日まで)

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第百八条第二項又は第三項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数がある場合又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第五条 保険料の督促手数料は、督促状一通について、八十円とする。

(延滞金)

第六条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りではない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3 町長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第一項の延滞金額を減免することができる。

第三章 罰則

第七条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第八条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第四章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第九条 前二条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前二条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第二条 当分の間、第六条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平成二四年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(後期高齢者医療の保険料に係る延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の附則第三条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の附則第三条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町介護保険条例附則第六条、羽後町後期高齢者医療に関する条例附則第二条及び羽後町の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

羽後町後期高齢者医療に関する条例

平成20年2月22日 条例第7号

(令和3年1月1日施行)