○羽後町興行場法施行細則

平成二十年九月二十五日

羽後町規則第一八号

(趣旨)

第一条 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号)の規定に基づき町が処理する興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行に関しては、興行場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十九号)及び興行場法施行条例(昭和五十九年秋田県条例第三十二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(営業許可の申請)

第二条 法第二条第一項の規定により興行場の経営の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 営業施設の周囲おおむね四百メートルの区域の見取図

 営業施設の配置図及び平面図(観覧室のいす等の配置及び喫煙所、売店、便所等の位置を明示したもの)並びに観覧室の断面図

 機械換気設備、空気調和設備、照明設備及び給排水設備の配置及び系統を明示した図面

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項の規定による検査済証の写し

 申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為の写し

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(構造設備等変更の届出)

第三条 興行場営業を営む者は、興行場について、構造設備を変更し、又は前条第一項の申請書若しくは第五条第一項の届出に記載した事項を変更したときは、速やかに興行場構造設備等変更届出書を町長に提出しなければならない。

2 前項の変更届には、変更に係る前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(営業停止等の届出)

第四条 興行場営業を営む者は、興行場営業を停止し、又は廃止したときは、速やかに興行場営業停止(廃止)届出書を町長に提出しなければならない。

(営業承継の届出)

第五条 法第二条の二第二項の規定による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届出書により行うものとし、町長に提出しなければならない。

2 前項の届出が相続による営業者の地位の承継に係るものである場合は、当該届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

 戸籍謄本

 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、興行場営業者相続同意証明書によるその全員の同意を証する書面

3 第一項の届出が、合併又は分割による営業者の地位の承継によるものである場合は、当該届出に定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、興行場法施行細則(昭和五十九年秋田県規則第五十号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

羽後町興行場法施行細則

平成20年9月25日 規則第18号

(平成20年10月1日施行)