○羽後町公衆浴場法施行細則
平成二十年九月二十五日
羽後町規則第一九号
(趣旨)
第一条 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号)の規定に基づき町が処理する公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の施行に関しては、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和二十六年秋田県条例第七十六号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(営業許可申請書)
第二条 省令第一条に規定する申請書は、公衆浴場経営許可申請書とし、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
一 営業施設の構造設備を明示した平面図及び断面図(縮尺を明記したもの)
二 営業施設を中心とした半径四百メートル以内の見取図
三 申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為の写し
(営業承継届等)
第三条 省令第二条第一項、第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する届書は、公衆浴場営業承継届出書とし、町長に提出しなければならない。
2 省令第二条第二項第二号に掲げる同意書は、公衆浴場営業者地位承継同意書によるものとし、町長に提出しなければならない。
(営業許可申請書(営業承継届)記載事項変更届)
第四条 省令第四条の規定による変更の届出は、公衆浴場経営許可申請(営業承継届)記載事項変更届出書により行うものとし、町長に提出しなければならない。
2 前項の変更届には、構造設備の変更の場合にあっては、当該変更後の構造設備を明示した平面図及び断面図を添付しなければならない。
(営業停止(廃止)届)
第五条 省令第四条の規定による営業の停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業停止(廃止)届出書により行うものとし、町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。