○羽後町旅館業法施行細則
平成二十年九月二十五日
羽後町規則第二〇号
(趣旨)
第一条 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号)の規定に基づき町が処理する旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行に関しては、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和三十三年秋田県条例第三十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
法第六条第一項 | ホテル営業(旅館営業)(簡易宿泊所営業)宿泊者名簿 |
下宿営業宿泊者名簿 | |
省令第一条 | 旅館業経営許可申請書 |
省令第二条第一項及び第三条第一項 | 旅館業営業承継承認申請書 |
省令第三条第二項 | 旅館業営業者地位承継同意書 |
省令第四条 | 旅館業経営許可申請(営業承継承認申請)記載事項変更届出書 |
旅館業営業停止(廃止)届出書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。