○羽後町クリーニング業法施行細則
平成二十年九月二十五日
羽後町規則第二一号
(趣旨)
第一条 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号)の規定に基づき町が処理するクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行に関しては、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)及びクリーニング業法施行条例(平成十四年秋田県条例第七十六号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(クリーニング所の開設の届出)
第二条 法第五条第一項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の十日前までに行わなければならない。
(確認済証の交付)
第三条 町長は、法第五条の二の規定によりクリーニング所の構造設備を確認したときは、確認済証を交付する。
法第五条第一項 | クリーニング所開設届出書 |
法第五条第二項 | 無店舗取次店営業届出書 |
法第五条第三項 | クリーニング所開設届出(無店舗取次店営業届出)事項変更(廃止)届出書 |
法第五条の三第二項 | クリーニング所(無店舗取次店)営業者地位承継届出書 |
省令第二条の二第二項 | クリーニング所(無店舗取次店)営業者地位承継同意書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。