○羽後町美容師法施行細則
平成二十年九月二十五日
羽後町規則第二三号
(趣旨)
第一条 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号)の規定に基づき町が処理する美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)の施行に関しては、美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号。以下「省令」という。)及び美容師法施行条例(平成十二年秋田県条例第五十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(確認済証の交付)
第二条 町長は、法第十二条の規定により美容所の構造設備を確認したときは、確認済証を交付する。
法第十一条第一項 | 美容所開設届出書 |
法第十一条第二項 | 美容所開設届出事項変更(廃止)届出書 |
法第十一条の二第二項 | 美容所開設者地位承継届出書 |
省令第二十一条第二項第二号 | 美容所開設者地位承継同意書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。