○羽後町電子計算システムの運用に関する規則

平成二十一年一月二十三日

羽後町規則第一号

羽後町電子計算システムの運用に関する規則(平成四年羽後町規則第十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町電子計算システムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 端末装置 電算機器のうちサーバーを除く一連の装置をいう。

 データ 電算機器内又は記録媒体内にある情報及び入出力帳票等をいう。

 パスワード データ保護のために、データ検索、更新及び出力が許されるための特別な符合をいう。

 課所長 町長部局の各課長及び教育委員会、農業委員会その他の機関の長をいう。

 運用管理者 企画財政課長の職にある者をいう。

 運用担当者 電子計算システムを利用する課所長の職にある者をいう。

 取扱員 端末装置を操作するパスワードを与えられた者をいう。

(電子計算システムの管理)

第三条 運用管理者は、電子計算システムの円滑な運営及び維持管理に努めなければならない。

2 運用担当者は、所管に属するデータ及び端末装置の管理を行わなければならない。

3 運用担当者は、電子計算システムに事故が発生した場合は、直ちに運用管理者に報告し、電子計算システムにおける業務の継続が不可能な場合、他の方法で業務を継続できるように努めなければならない。

(個人情報)

第四条 個人情報の取扱いについては、個人情報の収集並びに入出力から保管及び破棄に至るまで細心の注意を払わなければならない。

(安全対策)

第五条 電子計算システムの安全対策は、別に定める。

(運用時間)

第六条 端末装置の運用時間は、別に定める。

2 運用担当者は、前項に規定する運用時間外に端末を使用する必要が生じたときは、電算システム運用時間変更申請書により、運用管理者の承認を得なければならない。

(禁止事項)

第七条 端末装置の操作は、取扱員以外の者に行わせてはならない。

2 取扱員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 業務に必要なもの以外の情報を検索し、更新し、又は出力すること。

 パスワードを他人に貸与し、又は漏らすこと。

 他人のパスワードを使用すること。

 データを許可なく外部に持ち出すこと。

(データの利用)

第八条 課所長は、他の課所に属するデータを利用しようとするときは、データ利用申請書により運用管理者及び当該課所の運用担当者の承認を得なければならない。

(データの持出)

第九条 取扱員は、個人情報等重要なデータを持ち出そうとするときは、データ持出申請書により所属する課所長及び運用管理者の承認を得なければならない。

(電子計算機室の管理)

第十条 運用管理者は、電子計算機室の入室資格者を定め、入室資格者以外の者を電子計算機室に立ち入らせてはならない。ただし、運用管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 運用管理者は、電子計算機室における火災、地震、水害、盗難等の事故に備え必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第十一条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

羽後町電子計算システムの運用に関する規則

平成21年1月23日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)