○羽後町明治交流施設条例施行規則
平成二十一年三月十六日
羽後町規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町明治交流施設条例(平成二十一年羽後町条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 羽後町明治交流施設(以下「交流施設」という。)の使用時間は、午前八時三十分から午後九時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
(休館日等)
第三条 交流施設の休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、休館日であっても交流施設を使用させることができる。
(使用の許可の申請等)
第四条 条例第二条の規定により使用の許可を受けようとする者は、明治交流施設使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交流施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 交流施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免の申請)
第五条 条例第六条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、明治交流施設使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。