○介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成二十一年四月三十日
羽後町規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第二条 法第百十五条の三十二第二項の規定による届出は、施行規則第百四十条の四十第一項に掲げる事項について別に定める届出書により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第三条 法第百十五条の三十二第三項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第百四十条の四十第二項に基づき、別に定める届出書により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第四条 法第百十五条の三十二第四項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第百四十条の四十第三項に基づき、別に定める届出書により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第五条 町長は、前三条の規定による届出に関し、国及び県に対して情報を提供することができる。
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。