○羽後町民生委員推薦会規則
平成二十二年三月十一日
羽後町規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)第七条の規定に基づき、羽後町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 推薦会は、委員十四人以内で組織する。
2 推薦会に委員の互選による委員長及び副委員長を一人ずつ置く。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、三年とする。
(会議)
第三条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、議事に関する秘密を他に漏らしてはならない。
3 推薦会の会議の状況は、記録し、保存しておかなければならない。
(補則)
第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。