○羽後町公民館条例施行規則

平成二十三年三月三十日

羽後町教育委員会規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町公民館条例(平成二十三年羽後町条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第二条 羽後町公民館(以下「公民館」という。)の使用時間は、午前八時三十分から午後九時までとする。

2 羽後町立中央公民館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て前項に定める使用時間を変更することができる。

(休館日等)

第三条 公民館の休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。

2 館長は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。

3 館長は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て休館日であっても公民館を使用させることができる。

(使用の許可の申請等)

第四条 条例第三条の規定により使用の許可を受けようとする者は、羽後町立公民館使用許可申請書を館長に提出しなければならない。

(使用料の減免の申請)

第五条 条例第七条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、羽後町立公民館使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、館長が教育長と協議して別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(羽後町立公民館使用規則の廃止)

2 羽後町立公民館使用規則(昭和四十八年羽後町教育委員会規則第八号)は、廃止する。

羽後町公民館条例施行規則

平成23年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成23年4月1日施行)