○羽後町民話伝承館条例

平成二十三年三月二十二日

羽後町条例第五号

(設置)

第一条 郷土の民話及び伝説を伝承保存し、豊かな地域づくりに資するため、羽後町民話伝承館(以下「伝承館」という。)を羽後町貝沢字柳原百八十八番地一に設置する。

(職員)

第二条 伝承館に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第三条 伝承館の施設のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

 伝承室

 第一研修室

 第二研修室

 第三研修室

 トレーニングルーム

(使用の制限等)

第四条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、伝承館の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

 管理上支障があるとき。

 前二号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用料の徴収)

第五条 伝承館を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料は、伝承館の使用の都度徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(使用料の不還付)

第六条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない理由により伝承館を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第七条 町長は、特別に理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二二号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六号)

この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成三〇年規則第九号で平成三〇年八月二二日から施行)

(令和元年条例第三号)

この条例は、令和元年八月一日から施行する。

別表(第五条関係)

一 入館料

区分

金額

高校生以上

一人につき 一〇〇円

中学生以下

無料

二 伝承室等の使用料

区分

金額

伝承室

午前九時から午後一時まで

一、〇〇〇円

午後一時から午後五時まで

一、〇〇〇円

第一研修室

午前九時から午後一時まで

一、〇〇〇円

午後一時から午後五時まで

一、〇〇〇円

第二研修室

午前九時から午後一時まで

一、〇〇〇円

午後一時から午後五時まで

一、〇〇〇円

第三研修室

午前九時から午後一時まで

一、〇〇〇円

午後一時から午後五時まで

一、〇〇〇円

トレーニングルーム

午前九時から正午まで

一人につき 二〇〇円

午後一時から午後四時まで

一人につき 二〇〇円

午後五時から午後八時まで

一人につき 二〇〇円

備考

一 この表に掲げる施設を使用する者の入館料は、無料とする。

二 中学生以下の者がトレーニングルームを使用するときの使用料は、無料とする。

三 使用者が興行、販売、冠婚葬祭その他これらに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額に二・〇を乗じて得た額とする。

羽後町民話伝承館条例

平成23年3月22日 条例第5号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年3月22日 条例第5号
平成28年12月20日 条例第22号
平成30年3月23日 条例第6号
令和元年6月17日 条例第3号