○羽後町コミュニティセンター条例
平成二十二年九月二十八日
羽後町条例第一七号
羽後町コミュニティセンター条例(昭和五十六年羽後町条例第二十号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 文化の向上と福祉の増進を図り、人間性豊かな地域社会を形成するため、羽後町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を羽後町西馬音内字本町二十三番地に設置する。
(使用の許可)
第二条 コミュニティセンターの施設のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 町民ホール
二 第一研修室
三 第二研修室
四 第三研修室
五 研修室
六 会議室
七 調理室
八 視聴覚研修室
九 創作活動室
(使用の制限等)
第三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、コミュニティセンターの使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 管理上支障があるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用料の徴収)
第四条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる場合は、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
一 町外に住所を有する個人又は町外に住所を有する個人で構成する団体のものが使用するとき。
二 興行、販売、冠婚葬祭その他これらに類する目的をもって使用するとき。
2 使用料は、施設の使用の都度徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。
(使用料の不還付)
第五条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第六条 町長は、特別に理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
区分 | 使用料の額 | ||
午前八時三十分から午後零時三十分まで | 午後零時三十分から午後五時まで | 午後五時から午後十時まで | |
町民ホール | 四、〇〇〇円 | 四、〇〇〇円 | 四、八〇〇円 |
第一研修室 | 二、〇〇〇円 | 二、〇〇〇円 | 二、四〇〇円 |
第二研修室 | 一、〇〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 一、二〇〇円 |
第三研修室 | 一、〇〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 一、二〇〇円 |
研修室 | 一、〇〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 一、二〇〇円 |
会議室 | 一、〇〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 一、二〇〇円 |
調理室 | 一、〇〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 一、二〇〇円 |
視聴覚研修室 | 五〇〇円 | 五〇〇円 | 六〇〇円 |
創作活動室 | 五〇〇円 | 五〇〇円 | 六〇〇円 |
備考 使用者が興行、販売、冠婚葬祭その他これらに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額に二・〇を乗じて得た額とする。