○羽後町松喬苑条例
平成二十三年三月二十二日
羽後町条例第四号
(設置)
第一条 施設福祉及び在宅福祉のサービスを提供するため、羽後町松喬苑(以下「松喬苑」という。)を羽後町林崎字五林坂七番地に設置する。
(施設構成)
第二条 松喬苑は、次に掲げる施設で構成する。
一 特別養護老人ホーム事業所
二 短期入所生活介護事業所
(事業)
第三条 松喬苑で行う事業は、別表第一のとおりとする。
(使用の対象)
第四条 松喬苑を使用できる者は、別表第二のとおりとする。
(使用の許可)
第五条 松喬苑を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
一 この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
二 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
三 前二号に掲げるもののほか、松喬苑の管理上支障が生じたとき。
(使用料の徴収)
第七条 松喬苑を使用する者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表第三のとおりとする。ただし、特別養護老人ホーム事業所を使用する者のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十一条の規定による措置を受けた者にあっては、別に定める規則により算定した費用を使用料の額とする。
3 使用料は、その月分を当該月の翌月の末日までに徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、使用料を後納させ、又は分納させることができる。
(使用料の減免)
第八条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(羽後町短期入所生活介護事業条例の廃止)
2 羽後町短期入所生活介護事業条例(平成十七年羽後町条例第二十一号)は、廃止する。
附則(平成三〇年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条関係)
名称 | 事業の内容 |
特別養護老人ホーム事業所 | 法第二十条の五に規定する目的に基づいて行う事業 |
短期入所生活介護事業所 | 法第五条の二第四項に規定する事業 |
別表第二(第四条関係)
名称 | 使用の対象者 |
特別養護老人ホーム事業所 | 法第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 |
短期入所生活介護事業所 | 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者 |
別表第三(第七条関係)
名称 | 区分 | 使用料の額 |
特別養護老人ホーム事業所 | サービス費 | 介護保険法の規定による厚生労働大臣が定める基準(以下「算定基準」という。)により算定した費用の額 |
食費 | 経費相当額の範囲内で規則で定める額 | |
居住費 | ||
短期入所生活介護事業所 | サービス費 | 算定基準により算定した費用の額 |
食費 | 経費相当額の範囲内で規則で定める額 | |
滞在費 | ||
送迎費 |