○羽後町松喬苑条例

平成二十三年三月二十二日

羽後町条例第四号

(設置)

第一条 施設福祉及び在宅福祉のサービスを提供するため、羽後町松喬苑(以下「松喬苑」という。)を羽後町林崎字五林坂七番地に設置する。

(施設構成)

第二条 松喬苑は、次に掲げる施設で構成する。

 特別養護老人ホーム事業所

 短期入所生活介護事業所

(事業)

第三条 松喬苑で行う事業は、別表第一のとおりとする。

(使用の対象)

第四条 松喬苑を使用できる者は、別表第二のとおりとする。

(使用の許可)

第五条 松喬苑を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による許可を取り消し、又は使用を制限することができる。この場合において、使用許可を受けた者に損害を生ずることがあっても、その責めは負わない。

 この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

 前二号に掲げるもののほか、松喬苑の管理上支障が生じたとき。

(使用料の徴収)

第七条 松喬苑を使用する者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第三のとおりとする。ただし、特別養護老人ホーム事業所を使用する者のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十一条の規定による措置を受けた者にあっては、別に定める規則により算定した費用を使用料の額とする。

3 使用料は、その月分を当該月の翌月の末日までに徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、使用料を後納させ、又は分納させることができる。

(使用料の減免)

第八条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(羽後町短期入所生活介護事業条例の廃止)

2 羽後町短期入所生活介護事業条例(平成十七年羽後町条例第二十一号)は、廃止する。

(平成三〇年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

名称

事業の内容

特別養護老人ホーム事業所

法第二十条の五に規定する目的に基づいて行う事業

短期入所生活介護事業所

法第五条の二第四項に規定する事業

別表第二(第四条関係)

名称

使用の対象者

特別養護老人ホーム事業所

法第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者

短期入所生活介護事業所

介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者

別表第三(第七条関係)

名称

区分

使用料の額

特別養護老人ホーム事業所

サービス費

介護保険法の規定による厚生労働大臣が定める基準(以下「算定基準」という。)により算定した費用の額

食費

経費相当額の範囲内で規則で定める額

居住費

短期入所生活介護事業所

サービス費

算定基準により算定した費用の額

食費

経費相当額の範囲内で規則で定める額

滞在費

送迎費

羽後町松喬苑条例

平成23年3月22日 条例第4号

(平成30年6月20日施行)