○羽後町体験住宅条例
平成二十二年十二月二十一日
羽後町条例第二一号
(設置)
第一条 羽後町への定住及び関係・交流人口の促進を図り、もって地域の活性化に資するため、羽後町体験住宅(以下「体験住宅」という。)を羽後町字川原田四十四番地に設置する。
(使用の許可)
第二条 体験住宅を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体験住宅の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 管理上支障があるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用料の徴収)
第四条 体験住宅を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
2 使用料は、体験住宅の使用の都度徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。
(使用料の不還付)
第五条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第六条 町長は、特別に理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(令和元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(羽後町行政財産使用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の羽後町行政財産使用料徴収条例第二条第四項の規定、第二条の規定による改正後の羽後町農林産物加工施設設置条例別表の規定、第三条の規定による改正後の羽後町農林業体験交流施設条例別表の規定及び第五条の規定による改正後の羽後町定住体験住宅条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第一四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 |
五月から十月までの日 | 一泊につき | 二、五〇〇円 |
十一月から翌年の四月までの日 | 三、〇〇〇円 |