○羽後町文化交流施設条例施行規則
平成二十二年九月二十八日
羽後町規則第一三号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町文化交流施設条例(平成二十二年羽後町条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 羽後町文化交流施設(以下「交流施設」という。)の使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
(休館日等)
第三条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。
一 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、休館日であっても交流施設を使用させることができる。
(使用の許可の申請等)
第四条 条例第二条の規定により使用の許可を受けようとする者は、羽後町文化交流施設使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免の申請)
第五条 条例第六条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、羽後町文化交流施設使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成二十二年十一月一日から施行する。