○羽後町五輪坂草地条例施行規則
平成二十四年二月二十四日
羽後町規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町五輪坂草地条例(平成二十四年羽後町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日等)
第二条 羽後町五輪坂草地(以下「草地」という。)の休業日は、十二月一日から翌年の三月三十一日までの日とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は前項に定める休業日を変更することができる。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、休業日であっても草地を使用させることができる。
(補則)
第四条 この規則に定めるもののほか、草地の管理に関し必要な事項は、別に定める。
2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合の草地の管理に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち町長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。