○羽後町病院事業の剰余金の処分等に関する条例

平成二十四年二月二十四日

羽後町条例第一三号

(目的)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十二条第二項及び第三項の規定に基づき、毎事業年度病院事業において生じた利益及び資本剰余金の処分等について必要な事項を定めることにより、病院事業の財政的基盤を確立し、もって病院事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第二条 病院事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

 利益積立金 欠損金をうめる目的

 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経たときは、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第三条 資本剰余金は、次の各号に定める方法により処分することができる。

 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額を限度とした額を取り崩す方法

 資本金に組み入れる方法

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

羽後町病院事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年2月24日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業/第3節
沿革情報
平成24年2月24日 条例第13号