○羽後町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月十九日

羽後町規則第三号

(オペレーターに充てることができる者)

第二条 条例第六条第二項及び第四十七条第二項の町長が定める者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成二十四年厚生労働省告示第百十三号。以下「厚生労働大臣が定める者及び研修告示」という。)第一号に規定する者とする。

(管理者が受けるべき研修)

第三条 条例第六十二条第二項、第八十三条第三項、第百十一条第三項及び第百九十二条第二項の町長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第二号に規定する研修とする。

(食事の提供等に要する費用)

第四条 条例第六十八条第四項、第九十条第四項、第百五十六条第四項及び第百八十一条第四項の費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百十九号)第二号の規定によるものとする。

(介護支援専門員が受けるべき研修)

第五条 条例第八十二条第十一項及び第百九十一条第九項の町長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第三号に規定する研修とする。

(代表者が受けるべき研修)

第六条 条例第八十四条、第百十二条及び第百九十三条の町長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第四号に規定する研修とする。

(計画作成担当者が受けるべき研修)

第七条 条例第百十条第六項の町長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第五号に規定する研修とする。

(特別な食事の提供等に係る基準)

第八条 条例第百五十六条第三項第三号及び第百八十一条第三項第三号の町長が定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成十二年厚生省告示第百二十三号。以下「特別な居室等の提供に係る基準告示」という。)第二号に規定する基準とする。

2 条例第百五十六条第三項第四号及び第百八十一条第三項第四号の町長が定める基準は、特別な居室等の提供に係る基準告示第一号に規定する基準とする。

(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順)

第九条 条例第百七十一条第二項第四号の町長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成十八年厚生労働省告示第二百六十八号)に規定する手順とする。

附則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(令和三年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽後町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月19日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)