○羽後町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月十九日

羽後町規則第四号

(管理者が受けるべき研修)

第二条 条例第六条第二項、第四十五条第三項及び第七十二条第三項の町長が定める研修は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成二十四年厚生労働省告示第百十三号。以下「厚生労働大臣が定める者及び研修告示」という。)第二号に規定する研修とする。

(食事の提供等に要する費用)

第三条 条例第二十二条第四項及び第五十二条第四項の費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百十九号)第二号の規定によるものとする。

(介護支援専門員が受けるべき研修)

第四条 条例第四十四条第十一項の町長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第三号に規定する研修とする。

(代表者が受けるべき研修)

第五条 条例第四十六条及び第七十三条の町長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第四号に規定する研修とする。

(計画作成担当者が受けるべき研修)

第六条 条例第七十一条第六項の町長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第五号に規定する研修とする。

附則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(令和三年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽後町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成25年3月19日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)