○羽後町子ども・子育て会議条例
平成二十五年九月三十日
羽後町条例第二七号
(設置)
第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。次条第二項において「法」という。)第七十二条第一項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、羽後町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第二条 会議は、委員十五人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 子どもの保護者(法第六条第一項に規定する子どもの保護者(同条第二項に規定する保護者をいう。)をいう。)
二 子ども・子育て支援(法第七条第一項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者
三 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
四 その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第三条 会議の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第四条 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第五条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の運営)
第六条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年十月一日から施行する。
(羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年条例第四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。