○羽後町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成二十五年十二月二十四日
羽後町条例第三一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
一 物品の賃貸借契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
二 保守管理、庁舎管理等の業務の委託に係る契約
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
平成25年12月24日 条例第31号
(平成26年1月1日施行)