○羽後町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成二十六年三月二十四日

羽後町規則第二号

(趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、法、令及び省令において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給申請)

第三条 法第二十条第一項の規定による申請は、別に定める様式によるものとする。

(障害支援区分の通知)

第四条 町長は、法第二十一条第一項の規定により障害支援区分を認定したときは、別に定める様式により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第五条 町長は、法第二十二条第一項の規定による介護給付費等の支給の要否及び同条第七項の規定による介護給付費等の支給量を決定したときは、別に定める様式により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更)

第六条 町長は、法第二十四条第二項の規定により介護給付費等の支給決定の変更を決定したときは、別に定める様式により通知するものとする。

2 前項の場合において、法第二十四条第四項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、別に定める様式により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第七条 町長は、法第二十五条第一項の規定により介護給付費等の支給決定の取消しを行ったときは、別に定める様式により通知するものとする。

(補装具費の支給)

第八条 補装具費の支給に関しては、補装具費支給事務取扱指針(平成十八年九月二十九日付障発第〇九二九〇〇六号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるところによる。

(地域生活支援事業)

第九条 町は、法第七十七条第一項の規定により、次に掲げる事業を行う。

 相談支援事業

 意思疎通支援事業

 日常生活用具給付事業

 移動支援事業

 成年後見制度利用支援事業

 研修及び啓発事業

2 町は、法第七十七条第三項の規定により、必要に応じて次に掲げる事業を行う。

 福祉ホーム事業

 訪問入浴サービス事業

 更生訓練費給付事業

 日中一時支援事業

 生活サポート事業

 社会参加促進事業

 地域活動支援センター事業

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

3 町長は、前二項各号に掲げる事業の全部又は一部を団体等に委託することができるものとする。

4 町長は、第二項各号に掲げる事業を実施している団体等に、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

羽後町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年3月24日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)