○羽後町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則

平成二十六年三月二十四日

羽後町規則第三号

(募集実施要項の記載事項)

第二条 条例第三条第一項第十一号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 条例第五条第一項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨

 条例第六条第一項の規定により同項の規定による認定(以下「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第七条の規定による通知(以下「第七条通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項(条例第三条に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

 条例第四条第一項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

 条例第八条第一項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げの様式)

第三条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第一号)によるものとする。

2 条例第五条第一項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第二号)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第四条 条例第六条第二項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第三号)

 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第四号)

(退職すべき期日の通知の様式)

第五条 第七条通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第五号)によるものとする。ただし、認定通知書により第七条通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第六条 条例第八条第一項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第六号)

 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第七号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第七条 条例第八条第二項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第八号)によるものとする。

(公表)

第八条 条例第十条の規定による公表は、毎年四月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(条例第六条第一項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(羽後町職員退職勧奨の記録に関する規則の廃止)

2 羽後町職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和六十一年羽後町規則第四号)は、廃止する。

様式 略

羽後町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則

平成26年3月24日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)