○羽後町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則
平成二十六年三月二十四日
羽後町規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成二十六年羽後町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集実施要項の記載事項)
第二条 条例第三条第一項第十一号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 条例第五条第一項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨
四 条例第四条第一項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
五 条例第八条第一項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募及び応募の取下げの様式)
第三条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第一号)によるものとする。
一 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第三号)
二 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第四号)
一 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第六号)
二 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第七号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(羽後町職員退職勧奨の記録に関する規則の廃止)
2 羽後町職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和六十一年羽後町規則第四号)は、廃止する。
様式 略