○羽後町コンビニエンスストアにおける料金等の収納事務の委託に関する規程
平成二十六年三月二十六日
羽後町水道事業管理規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、コンビニエンスストアにおける料金等の収納事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
一 料金等 水道事業に係る水道料金、羽後町下水道条例(平成十五年羽後町条例第十三号)第十四条に規定する使用料、羽後町農業集落排水処理施設に関する条例(平成九年羽後町条例第十一号)第九条に規定する使用料及び羽後町公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成十五年羽後町条例第十四号)第四条に規定する分担金
二 コンビニ収納事務 コンビニエンスストアにおける収納事務
三 収納代行事業者 コンビニエンスストアにおいて収納代行業務を行う事業者
(委託の基準)
第三条 町長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、適当と認める収納代行事業者にコンビニ収納事務を委託することができる。
一 コンビニ収納事務を委託することにより、料金等の収入の確保及び納入義務者の便益の増進に寄与すると認められること。
二 収納された料金等の保管が安全であると認められること。
三 コンビニ収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められること。
四 コンビニ収納事務を遂行する十分な意思と能力を有すると認められること。
2 収納代行事業者の選定に関する基準については、町長が別に定める。
(契約の締結)
第四条 町長は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約を締結しなければならない。
(料金等の収納方法)
第五条 コンビニ収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、受託者が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書により、料金等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
一 バーコードの記載のないとき。
二 バーコードの読み取りが不可能なとき。
三 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされ、又は不明瞭であるとき。
2 受託者は、取扱店において料金等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。
(収納した料金等の払込方法)
第六条 受託者は、前条の規定により収納した料金等を、町長の指定する期日までに羽後町水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(検査)
第七条 町長は、必要があると認めるときは、受託者に対しコンビニ収納事務の処理の状況について報告を求め、又は検査を行うことができる。
(事故報告)
第八条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第九条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際して知り得た個人情報又はコンビニ収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、契約が終了し、又は契約の解除があった後も、同様とする。
(損害賠償)
第十条 受託者は、町長に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により賠償することが適当でないと町長が認めたときは、この限りでない。
(告示及び公表)
第十一条 町長は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託したときは、その旨を告示し、かつ、納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
(委任)
第十二条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年水道事業管理規程第三号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年水道事業管理規程第五号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年水道事業管理規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。