○羽後町農業振興基金条例
平成二十六年十二月二十二日
羽後町条例第二〇号
(設置)
第一条 羽後町の農業振興に必要な経費の財源に充てるため、羽後町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、五千万円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条に規定する設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。
附則(令和二年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。