○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成二十七年三月二十三日
羽後町条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合を除くほか、教育委員会規則で定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。