○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成二十七年三月二十三日
羽後町教育委員会規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第二条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。ただし、教育長の職務の特殊性を考慮して教育委員会が特別の定めをした場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この規則の規定は適用しない。
平成27年3月23日 教育委員会規則第6号
(平成27年4月1日施行)