○羽後町保育の必要性の認定に関する規則
平成二十七年三月三十日
羽後町規則第一三号
(趣旨)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第三条 町長は、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
一 一月において、四十八時間以上労働することを常態とすること。
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
六 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
七 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
八 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
九 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
十 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
十一 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
一 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。
二 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。
(保育必要量の区分)
第四条 町長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
一 保育標準時間 保育必要量として一日十一時間までの利用に対応するものとして、一月当たり平均二百七十五時間まで
二 保育短時間 保育必要量として一日八時間までの利用に対応するものとして、一月当たり平均二百時間まで
(優先保育の基準)
第五条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項及び第二項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
三 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
四 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
五 精神又は身体に障害を有していること。
六 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
七 保育を受けようとする保育所又は認定こども園(以下この号において「保育所等」という。)が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
八 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
九 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。
附則(令和五年規則第六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。