○羽後町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
平成二十七年三月三十日
羽後町規則第一四号
(趣旨)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第二条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(羽後町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成二十六年羽後町条例第十六号)第十三条第一項に規定する特定教育・保育に係る利用者負担額及び同条例第四十三条第一項に規定する特定地域型保育に係る利用者負担額をいう。以下同じ。)は、別表のとおりとする。
(利用者負担額の徴収)
第三条 町長は、法附則第六条第四項の規定により、同条第一項に規定する特定保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の通知)
第四条 町長は、利用者負担額を決定したとき、又は変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第五条 災害その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じたため、利用者負担額を負担することが困難と認められる場合においては、利用者負担額を減免することができる。
2 前項の規定により利用者負担額の減免を申請しようとする者は、利用者負担額減免申請書に減免申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その実態を調査し、必要と認められるときは、申請があった月から当該年度の末月を限度として利用者負担額の減免を行うものとする。
4 町長は、利用者負担額の減免の可否を決定したときは、利用者負担額減免決定通知書を申請者に交付しなければならない。
(複数の教育・保育給付認定子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第六条 同一世帯の二人以上の小学校就学前子どもが同時に次の各号のいずれかに該当する場合における特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、第二条の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち年齢の高い順から二人目のときは、別表(第一階層を除く。)に規定する利用料に二分の一を乗じて得た額とし、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち年齢の高い順から三人目以降は、零円とする。
一 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用していること。
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園に入園していること。
三 学校教育法第七十六条第二項に規定する特別支援学校の幼稚部に就学していること。
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援を受けていること。
五 児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設の通所部に入所していること。
一 特定被監護者等のうち年齢の高い順から二人目が教育・保育給付認定子どもである場合の利用者負担額は、別表に基づき算定した額に二分の一を乗じて得た額とする。
二 特定被監護者等のうち年齢の高い順から三人目以降が教育・保育給付認定子どもである場合の利用者負担額は、零円とする。
(利用者負担額の日割計算)
第八条 次に掲げる場合における利用者負担額(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、二十五日を基礎として日割りによって計算した額(十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
一 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
二 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
三 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(羽後町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年羽後町条例第一五号)第三十七条第一号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が一月当たり五日を超えるとき。
四 子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第五十八条第四号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(補則)
第九条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽後町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽後町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(平成三一年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽後町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成三十年九月一日から適用する。
附則(令和元年規則第七号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第八条の規定は、令和二年三月二日から適用する。
附則(令和三年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の羽後町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、令和三年九月一日以降に行われる教育・保育に係る利用者負担額等に適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和五年規則第七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
階層区分 | 利用料(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第一階層 | 生活保護世帯等 | 〇円 | 〇円 | |
第二階層 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 〇円 | 〇円 |
右記以外の世帯 | 〇円 | 〇円 | ||
第三階層の一 | 均等割額のみの世帯 | ひとり親世帯等 | 五、五〇〇円 | 五、五〇〇円 |
右記以外の世帯 | 一四、〇〇〇円 | 一三、八〇〇円 | ||
第三階層の二 | 所得割課税額四八、六〇〇円未満 | ひとり親世帯等 | 五、五〇〇円 | 五、五〇〇円 |
右記以外の世帯 | 一七、五〇〇円 | 一七、三〇〇円 | ||
第四階層の一 | 所得割課税額五七、七〇〇円未満 | ひとり親世帯等 | 九、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 |
右記以外の世帯 | 二一、〇〇〇円 | 二〇、七〇〇円 | ||
所得割課税額七二、八〇〇円未満 | ひとり親世帯等 | 九、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 | |
右記以外の世帯 | 二一、〇〇〇円 | 二〇、七〇〇円 | ||
第四階層の二 | 所得割課税額七七、一〇一円未満 | ひとり親世帯等 | 九、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 |
右記以外の世帯 | 二五、〇〇〇円 | 二四、六〇〇円 | ||
所得割課税額九七、〇〇〇円未満 | 二五、〇〇〇円 | 二四、六〇〇円 | ||
第五階層の一 | 所得割課税額一三三、〇〇〇円未満 | 二八、〇〇〇円 | 二七、六〇〇円 | |
第五階層の二 | 所得割課税額一六九、〇〇〇円未満 | 三〇、〇〇〇円 | 二九、五〇〇円 | |
第六階層の一 | 所得割課税額二三五、〇〇〇円未満 | 三三、〇〇〇円 | 三二、五〇〇円 | |
第六階層の二 | 所得割課税額三〇一、〇〇〇円未満 | 三五、〇〇〇円 | 三四、五〇〇円 | |
第七階層 | 所得割課税額三九七、〇〇〇円未満 | 三八、〇〇〇円 | 三七、四〇〇円 | |
第八階層 | 所得割課税額三九七、〇〇〇円以上 | 四〇、〇〇〇円 | 三九、四〇〇円 |
備考
一 この表において「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第四条第一項の規定による一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた場合をいい、「保育短時間」とは、同項の規定による一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた場合をいう。
二 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者の属する世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付を受給している者の属する世帯をいう。
三 この表において「ひとり親世帯等」とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子又は同条第二項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
ロ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯
ハ 療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号)に定める療育手帳の交付を受けた者の属する世帯
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
ホ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児の属する世帯
ヘ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者の属する世帯
ト 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者の属する世帯その他の特に困窮していると町長が認める世帯
四 この表において「均等割」とは、地方税法第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割をいう。
五 この表において「所得割課税額」とは、子ども・子育て支援法施行令第四条第一項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。