○羽後町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成二十七年十二月二十一日
羽後町条例第一九号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用及び法第十九条第十一号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(町の責務)
第三条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第四条関係)
機関 | 事務 |
一 町長 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
二 町長 | 保育料の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
三 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
四 教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第二(第四条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
一 町長 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
二 町長 | 保育料の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 利用者負担額の階層情報であって規則で定めるもの |
三 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
四 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条又は第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務 | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
別表第三(第五条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
一 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
二 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
三 教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |