○羽後町総合交流拠点施設条例

平成二十八年二月二十九日

羽後町条例第一二号

(設置)

第一条 道路利用者の利便に供し、観光及び地域情報の発信並びに地場産品の販売による地域産業の振興に資するため、羽後町総合交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を羽後町西馬音内字中野二百番地に設置する。

(使用の許可)

第二条 拠点施設のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 シャワー室

 菓子製造室

 惣菜調理室

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 施設又は設備を汚損若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

 管理上支障があるとき。

 前三号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第三条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

 前三号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第四条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第五条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用時間及び休業日)

第六条 拠点施設の使用時間及び休業日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第七条 町長は、拠点施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に拠点施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

 施設及び設備の維持管理に関する業務

 使用の許可等に関する業務

 拠点施設の利用促進に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、拠点施設の管理及び運営に関し町長が必要と認める業務

3 第一項の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合の第二条及び第三条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理の基準)

第八条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に拠点施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第九条 第七条の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合は、使用者は拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減免し、又は還付することができる。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二十八年規則第十一号で平成二十八年四月一日から施行)

(準備行為)

2 拠点施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第四条、第九条関係)

区分

利用の単位

金額

シャワー室

五分当たり

二〇〇円

菓子製造室

一時間当たり

二二〇円

惣菜調理室

一時間当たり

二二〇円

備考

一 菓子製造室又は惣菜調理室の使用については、使用時間が一時間未満であるときは当該使用時間を一時間とし、使用時間に一時間未満の端数があるときは当該端数を一時間とする。

二 菓子製造室又は惣菜調理室の冷暖房を使用する場合は、一時間につき百円を加算する。

羽後町総合交流拠点施設条例

平成28年2月29日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)