○羽後町学校給食費負担金徴収条例
平成二十八年二月二十九日
羽後町条例第一三号
(趣旨)
第一条 この条例は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の規定に基づき、学校給食に要する経費の負担金(以下「給食費負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費負担金の徴収)
第二条 町長は、学校給食を受けた児童若しくは生徒の保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)又は学校給食を受けた者から給食費負担金を徴収する。
2 前項の給食費負担金の額は、規則で定める。
(給食費負担金の納入)
第三条 給食費負担金は、当該月分を規則で定める日までに納入しなければならない。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。