○羽後町学校給食費負担金徴収条例

平成二十八年二月二十九日

羽後町条例第一三号

(趣旨)

第一条 この条例は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の規定に基づき、学校給食に要する経費の負担金(以下「給食費負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費負担金の徴収)

第二条 町長は、学校給食を受けた児童若しくは生徒の保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)又は学校給食を受けた者から給食費負担金を徴収する。

2 前項の給食費負担金の額は、規則で定める。

(給食費負担金の納入)

第三条 給食費負担金は、当該月分を規則で定める日までに納入しなければならない。

(給食費負担金の徴収猶予又は減免)

第四条 町長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、第二条及び第三条の規定にかかわらず給食費負担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

羽後町学校給食費負担金徴収条例

平成28年2月29日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月29日 条例第13号