○羽後町犯罪被害者等見舞金支給規則
平成二十八年二月二十九日
羽後町規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町犯罪被害者等基本条例(平成十八年羽後町条例第三号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
一 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
二 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害をいう。
三 町民 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
四 傷害 医師の診断により全治一月以上の加療を要するものをいう。
五 犯罪被害者等見舞金 第四条に規定する遺族見舞金又は傷害見舞金をいう。
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第三条 町長は、町民で犯罪被害を受けたもの(以下「犯罪被害者」という。)があるときは、この規則の定めるところにより、その遺族(当該犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有しない者を除く。)又は犯罪被害者に対し、犯罪被害者等見舞金を支給する。
二 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を負った者
(犯罪被害者等見舞金の額)
第五条 犯罪被害者等見舞金の額は、次のとおりとする。
一 遺族見舞金 三十万円
二 傷害見舞金 十万円
2 遺族見舞金の額は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が二人以上ある場合は、前項第一号に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3 傷害見舞金の支給後に当該犯罪被害者が当該犯罪行為により死亡したときは、町長は、第一項第一号に規定する遺族見舞金の額から支給した傷害見舞金の額を控除して得た額を遺族見舞金として当該遺族に支払うものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第六条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
(支給の制限)
第七条 犯罪被害者等見舞金は、次に掲げる場合には支給しない。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による交通事故の場合
二 犯罪被害者と加害者との間に次のいずれかの親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)にある場合
イ 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ロ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ハ 三親等内の親族
ニ 同居の親族
三 犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があった場合
イ 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
ロ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ハ 当該犯罪行為に関連する不正な行為
四 犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由がある場合
イ 当該犯罪行為を容認していたこと。
ロ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為による被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
ハ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
五 その他、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合
(遺族見舞金の支給の申請)
第八条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、遺族見舞金支給申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
一 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他犯罪行為により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
二 遺族見舞金を受けようとする者の住民票の写し
三 遺族見舞金の支給を受けようとする者と犯罪行為により死亡した者との続柄に関する戸籍の謄本その他証明書
四 遺族見舞金の支給を受けようとする者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものであるときは、その事実を認めることができる書類
五 遺族見舞金の支給を受けようとする者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類
六 その他町長が必要であると認める書類
(傷害見舞金の支給の申請)
第九条 傷害見舞金の支給を受けようとする者は、傷害見舞金支給申請書(様式第二号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
一 傷害を受けた日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書
二 傷害見舞金を受けようとする者の住民票の写し
三 その他町長が必要であると認める書類
(支給の申請の期限)
第十条 前二条の規定による申請は、当該犯罪行為が発生した日又は当該犯罪行為の発生を知った日から二年を経過したときは、することができない。
2 町長は、犯罪被害者等見舞金を支給する旨の通知をするときは、当該見舞金の支給を受けるべき者に対し、併せて見舞金支払請求書(様式第四号)を交付するものとする。
3 犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前項の見舞金支払請求書を町長に提出しなければならない。
(決定のための調査等)
第十二条 町長は、犯罪被害者等見舞金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。
2 町長は、犯罪被害者等見舞金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者が、正当な理由がなくて、第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、町長は、その申請を却下することができる。
(添付書類の省略)
第十三条 この規則の規定により同一の世帯に属する二人以上の者が同時に遺族見舞金支給申請書又は傷害見舞金支給申請書(以下これらを「申請書」という。)を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の備考欄にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類を省略させることができる。
2 町長は、前項に規定する場合のほか、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。
(犯罪被害者等見舞金の返還)
第十四条 町長は、偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者又は犯罪被害者等見舞金の支給後に第七条の規定に該当することが判明した者があるときは、その者から、当該犯罪被害者等見舞金を返還させることができる。
(時効)
第十五条 犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、見舞金支給等結果(決定)通知書を受け取った日から二年以内に見舞金支払請求書を町長に提出しないときは、犯罪被害者等見舞金の支給を受ける権利は、時効により消滅する。
(犯罪被害者等見舞金の支給を受ける権利の保護)
第十六条 犯罪被害者等見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
様式 略