○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成二十八年三月二十五日

羽後町規則第八号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第二項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十五条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

町議会議長

町議会議長が任命する職員

町農業委員会

町農業委員会が任命する職員

町選挙管理委員会

町選挙管理委員会が任命する職員

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月25日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月25日 規則第8号