○羽後町補助金等の適正化に関する規則
平成二十八年三月二十九日
羽後町規則第一二号
(目的)
第一条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項を規定し、もって補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
一 補助金等 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二の規定に基づき町が交付する補助金、利子補給金その他の反対給付を受けない給付金をいう。
二 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
三 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第三条 補助事業者等は、補助金等を公正かつ効率的に使用し、交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付基準)
第四条 町が交付する補助金等は、当該補助事業等が公益上必要と認められるものについて、次の基準により交付するものとする。
一 効果が顕著と認められるものについては、その事業費の三分の一以内で予算の範囲内
二 特に奨励的と認められるものについては、その事業費の二分の一以内で予算の範囲内
三 前二号に掲げるもののほか、町長が特に交付を必要と認められるものについては、予算の範囲内で町長の定める額
2 前項の規定は、法律又はこれに基づく命令若しくは他の定めに基づき交付する補助金等については、適用しない。
(補助金等の交付の申請)
第五条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
一 事業計画書
二 前号に掲げるもののほか参考となるべき書類
(補助金等の交付の決定)
第六条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算に定めるところにより補助事業等の目的及び内容が適正であるか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、当該決定の内容及びこれに条件を付し、町長が別に定める方法により申請者に通知しなければならない。
(補助金等の交付の条件)
第七条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、次に掲げる事項につき条件を付することができる。
一 補助事業等に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
二 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用に関する事項
三 補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
四 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
五 交付決定に不服がある場合の取下げに関すること。
六 その他必要と認められるもの
(申請の取下げ)
第八条 申請者は、第六条第二項の規定による通知を受領した場合において、当該決定に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第九条 町長は、補助金等の交付の決定後に事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(補助事業等の遂行)
第十条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく町長の処分に従い、善良な管理及び注意をもって補助事業等を行うとともに、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告等)
第十一条 町長は、必要と認める場合は、補助事業者等に対し補助事業等の執行の状況を報告させ、又は必要な書類を求めることができる。
2 町長は、前項の規定による報告又は書類により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第十二条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに収支決算書その他参考となるべき書類を添えて町長に補助事業等に係る実績を報告しなければならない。
(是正のための措置)
第十三条 町長は、前条の報告を受けたときは、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置を採るよう命ずることができる。
(決定の取消し)
第十四条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、又は補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還命令)
第十五条 町長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消したときは、既に交付している補助事業等の当該取消しに係る部分について期限を定め、補助金等の返還を命じなければならない。
(延滞金)
第十六条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に羽後町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和四十四年羽後町条例第二十三号)第三条の割合を乗じて計算した額の延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(他の補助金等の一時停止)
第十七条 町長は、補助事業者等が第十五条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しないときは、その者に対して同種の補助事業等について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額を相殺することができる。
(立入検査等)
第十八条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、職員に関係書類その他物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
(帳簿の備付等)
第十九条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、かつ、二年間整理保管しなければならない。ただし、法律又はこれに基づく命令若しくは他の定めに規定されるものにあっては、その期間とする。
(財産処分の制限)
第二十条 補助事業者等は、補助事業等により取得した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付に反して使用し、譲与し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合は、この限りでない。
一 不動産及びこの従物
二 機械及び主要な器具で町長が指定するもの
三 前二号に掲げるもののほか、町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(その他)
第二十一条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。