○羽後町情報公開条例施行規則

平成二十八年三月三十日

羽後町規則第一四号

羽後町情報公開条例施行規則(平成九年羽後町規則第二十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町情報公開条例(平成九年羽後町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書の記載事項等)

第二条 条例第五条第一項の規定による請求書の提出は、行政情報公開請求書(様式第一号)により行うものとする。

2 条例第五条第一項第三号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 請求の区分

 請求の目的又は理由

(公開請求に対する決定等の通知)

第三条 条例第六条第一項の規定による通知は、次に定める様式により行うものとする。

 行政情報の全部を公開する旨の決定をした場合 行政情報公開決定通知書(様式第二号)

 行政情報の一部を公開する旨の決定をした場合 行政情報一部公開決定通知書(様式第三号)

2 条例第六条第二項の規定により公開しない旨の決定をした場合の通知は、行政情報非公開決定通知書(様式第四号)により行うものとする。

3 条例第六条第四項の規定により公開請求に対する決定期間を延長した場合の通知は、行政情報公開決定等期間延長通知書(様式第五号)により行うものとする。

4 条例第六条第五項の規定による通知は、著しく大量な請求に係る行政情報公開決定等期間延長通知書(様式第六号)により行うものとする。

(行政情報の公開に係る意見照会書等)

第四条 条例第七条第一項又は第二項の規定による通知は、行政情報の公開に係る意見照会書(様式第七号)により行うものとする。

2 条例第七条第三項の規定による通知は、行政情報公開決定に関する通知書(様式第八号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第五条 条例第八条の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法によることが難しいときは、町長が適当と認める方法により行うものとする。

 ビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの視聴

 前号に掲げる以外のもの 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(公開の実施等)

第六条 行政情報の全部又は一部を公開する旨の決定の通知を受けた者は、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政情報の公開を受けるものとする。

2 前項の場合において、行政情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政情報を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該行政情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(審査請求の手続)

第七条 条例第十条第一項の審査請求は、行政情報公開決定等審査請求書(様式第九号)により行うものとする。

(情報公開審査会諮問通知書)

第八条 条例第十条第三項の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第十号)により行うものとする。

(行政情報の写しの交付部数)

第九条 行政情報の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る行政情報一件につき一部とする。

(費用の徴収)

第十条 条例第二十一条ただし書の規定による行政情報の写しを交付する場合における費用は、写しの交付の際に徴収し、その額は別に定める。

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

様式 略

羽後町情報公開条例施行規則

平成28年3月30日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)