○羽後町情報公開条例施行規則
平成二十八年三月三十日
羽後町規則第一四号
羽後町情報公開条例施行規則(平成九年羽後町規則第二十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町情報公開条例(平成九年羽後町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第五条第一項第三号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 請求の区分
二 請求の目的又は理由
(公開請求に対する決定等の通知)
第三条 条例第六条第一項の規定による通知は、次に定める様式により行うものとする。
一 行政情報の全部を公開する旨の決定をした場合 行政情報公開決定通知書(様式第二号)
二 行政情報の一部を公開する旨の決定をした場合 行政情報一部公開決定通知書(様式第三号)
一 ビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの視聴
二 前号に掲げる以外のもの 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(公開の実施等)
第六条 行政情報の全部又は一部を公開する旨の決定の通知を受けた者は、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政情報の公開を受けるものとする。
2 前項の場合において、行政情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政情報を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該行政情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(行政情報の写しの交付部数)
第九条 行政情報の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る行政情報一件につき一部とする。
(費用の徴収)
第十条 条例第二十一条ただし書の規定による行政情報の写しを交付する場合における費用は、写しの交付の際に徴収し、その額は別に定める。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
様式 略