○羽後町スクールバス運行管理規程
平成二十八年三月二十五日
羽後町教育委員会規程第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、羽後町スクールバスの運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行対象学校等)
第二条 スクールバスの運行対象学校、運行対象行政区及び運行期間は、別表に掲げるとおりとする。
(運行基準)
第三条 スクールバスは、遠距離通学児童生徒の通学に限り運行することができる。
一 各種大会に参加するために運行する場合
二 羽後町立小学校及び中学校で計画している教育活動(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に行われる教育活動を除く。次条第三号において同じ。)に参加するために運行する場合
三 その他教育長が特に必要と認める場合
(利用対象者)
第四条 スクールバスの利用対象者は、次に掲げるとおりとする。
一 第二条に規定する運行対象学校に通学する児童生徒であって、運行対象地区に居住する児童生徒。ただし、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第八条の規定により指定した学校を変更した児童生徒を除く。
二 各種大会に参加する児童生徒、教職員、教育関係者又は教育委員会職員
三 羽後町立小学校及び中学校で計画している教育活動に参加する児童生徒、教職員、教育関係者又は教育委員会職員
四 その他教育長が認めた者
(運行管理)
第五条 スクールバスの運行管理は、教育長が行うものとする。
(運行計画)
第六条 教育長は、スクールバスの運行計画の策定に当たっては、運行対象学校長と協議しなければならない。
2 教育長は、スクールバスの運行管理上必要な条件を付すことができる。
3 教育長は、スクールバスの運行管理上特に必要と認めるときは、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(運転者)
第八条 スクールバスを運転する者(以下「運転者」という。)は、スクールバスの運転に必要な運転免許を保有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 町職員
二 その他教育長が特に認めた者
(運転者の遵守事項)
第九条 運転者は、関係法令を遵守し安全な運行を図るよう努めなければならない。
2 運転者は、運転業務のほか、次に掲げる事項を行うものとする。
一 車両の清掃及び日常の車両点検に関すること。
二 乗務状況を記録する運行日誌に関すること。
三 事故、遅延、故障等が発生したときの学校長への報告に関すること。
四 その他必要な事項
(交通事故等の対応)
第十条 運転者は、スクールバスの運行中に交通事故その他の事故が発生したときは、直ちに適切な処置をとるとともに、学校長に報告しその指示を受けなければならない。
2 学校長は、運転者から前項の報告があったときは、直ちに教育長に報告しなければならない。
(補足)
第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
(羽後町教育委員会スクールバス運行規程の廃止)
2 羽後町教育委員会スクールバス運行規程(平成三年羽後町教育委員会規程第三号)は、廃止する。
附則(令和三年教育委員会規程第一号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
運行対象学校、運行対象地区及び運行期間
対象学校 | 対象行政区 | 期間 |
西馬音内小学校 | 中田沢、上田沢、鹿内、門前、中村(西馬音内地区)、十分一、新処(西馬音内地区)、長者森、岩台、院ヶ台、中神、椌ヶ台、瀬後野、下飯沢、拾二林、赤沢、赤沢口、梺(元西地区)、郷ノ目、上町頭、元城上、元城中、元城下、川原町、岩土、南元西、ひまわり団地 | 通年 |
羽後明成小学校 | 水沢、林崎、払体、堀内(明治地区)、新町、野町、高寺、鵜巣、三ツ盛、上鵜巣 | 通年 |
高瀬小学校 | 高瀬小学校の通学区域 | 通年 |
羽後中学校 | 貝沢、赤袴、高寺、鵜巣、上鵜巣、岩台、院ヶ台、中神、椌ヶ台、瀬後野、下飯沢、拾二林、赤沢、赤沢口、梺(元西地区)の一部、高瀬小学校の通学区域 | 通年 |
下田沢、中田沢、上田沢、鹿内、二条道、門前、中村(西馬音内地区)、新処(西馬音内地区)、十分一、長者森、杉宮、田畑、清水、掵ノ上、鳥居、京塚、野中、大久保、下開、中前、柏原、三輪団地、上郡、下郡、四ツ屋、嶋田、高尾田、養蚕、下川原、水沢、林崎、払体、堀内(明治地区)、新町、野町、三ツ盛 | 十一月一日から翌年四月十五日までの間 |
様式 略