○羽後町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成二十八年十二月二十日
羽後町条例第二三号
(趣旨)
第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、羽後町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第二条 農業委員の定数は、十五人とする。
(推進委員の定数)
第三条 推進委員の定数は、七人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年七月二十日から施行する。
(羽後町農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例及び羽後町農業委員会の選挙区及び選挙区定数条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 羽後町農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例(昭和三十五年羽後町条例第九号)
二 羽後町農業委員会の選挙区及び選挙区定数条例(平成十七年羽後町条例第十一号)
(準備行為)
3 農業委員の任命及び推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略