○羽後町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成二十九年一月二十日
羽後町規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第九条の規定に基づき、羽後町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続について、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦等の方法)
第二条 農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦又は募集(以下「推薦等」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 町内の農業者からの推薦
二 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
三 一般募集
(候補者の資格)
第三条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 羽後町の職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に規定する特別職に属する職員を除く。
二 満二十歳以上である者
(推薦等の手続)
第四条 候補者を推薦しようとする者は、町長が定める日までに、羽後町農業委員会委員候補者推薦書(様式第一号)を町長に提出するものとする。
2 候補者に応募しようとする者は、町長が定める日までに、羽後町農業委員会委員候補者応募書(様式第二号)を町長に提出するものとする。
(推薦等の期間及び周知)
第五条 推薦等の期間は三十日とし、次に掲げる方法により周知するものとする。
一 町広報及び町ホームページへの掲載
二 掲示場(羽後町公告式条例(昭和三十年羽後町条例第一号)第二条第二項に規定する掲示場をいう。次条において同じ。)への掲示
三 その他町長が必要と認める方法
(推薦等の公表)
第六条 町長は、推薦等の状況について、推薦等の期間の中間及び終了後に遅滞なく、町ホームページ及び掲示場に公表するものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、推薦等のあった者の氏名及び年齢のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数とする。
(農業委員の任命)
第七条 町長は、候補者を決定した場合には、議会の同意を得て、当該候補者を農業委員として任命し、辞令を交付するものとする。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略