○羽後町臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する規程

平成二十八年六月二十二日

羽後町訓令第二号

(趣旨)

第一条 この訓令は、別に定めるものを除き、臨時的に任用される職員(「以下「臨時的任用職員」という。」の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この訓令において「臨時的任用職員」とは、次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条第五項の規定により臨時的に任用される職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号の規定により臨時的に任用される職員

(任用)

第三条 任命権者は、職務の内容、期間、職場の実態等を考慮し、職務遂行上必要があると認められるときは、臨時的任用職員を任用することができる。

2 前項の規定による任用は、選考により行うものとする。

(任用期間)

第四条 臨時的任用職員の任用期間は六月を超えない範囲で任命権者が定める期間とし、その任用期間を超えない範囲内で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(任用手続等)

第五条 臨時的任用職員を必要とする課所長は、臨時的任用職員雇用伺(様式第一号)を任命権者に提出しなければならない。

2 臨時的任用職員を任用するときは、任用通知書(様式第二号)を交付するものとする。

3 臨時的任用職員の任用を更新するときは、任用期間更新通知書(様式第三号)を交付するものとする。

(退職)

第六条 臨時的任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。

 任用期間が終了したとき。

 辞職の願い出をし、任命権者に承認されたとき。

 死亡したとき。

(解雇予告)

第七条 臨時的任用職員を解雇しようとするときは、少なくとも三十日前に解雇予告書(様式第四号)により予告しなければならない。ただし、臨時的任用職員の責による理由によって解雇するときは、この限りではない。

(服務)

第八条 臨時的任用職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念し、法を忠実に守らなければならない。

(懲戒)

第九条 臨時的任用職員が法第二十九条第一項各号のいずれかに該当し、これに対し懲戒処分をする場合の手続及び効果は、羽後町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和三十年羽後町条例第十五号)の定めるところによる。

(勤務時間、週休日、休憩時間及び休日)

第十条 臨時的任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分以内で任命権者が定める。

2 週休日、休憩時間及び休日については、一般職の例による。

(年次有給休暇)

第十一条 臨時的任用職員の年次有給休暇は、別表第一に定めるとおりとする。ただし、一の任用期間が三月以上の者(一の任用期間が三月未満の者で任用期間満了後に任用が更新される見込みの者で、一の任用期間と更新後の任用期間を通算して三月以上になる見込みの者を含む。)に限る。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者が必要と認めるときは、臨時的任用職員の任用形態に応じ、年次有給休暇を与えることができる。

3 年次有給休暇の付与日は、任用された日とする。

4 年次有給休暇は、最初の付与日から半年経過後に再度付与する。

5 年次有給休暇の単位は、一日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって一日とする。)又は一時間とする。

6 臨時的任用職員が年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

(特別休暇)

第十二条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、臨時的任用職員に対して当該各号に掲げる期間の特別休暇を与えることができる。

 臨時的任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 臨時的任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 臨時的任用職員が地震、水害、火災その他の災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間

 臨時的任用職員が交通機関の事故等の不可抗力の事故に遇った場合 必要と認められる期間

 地震、水害、火災その他の災害時において、臨時的任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 臨時的任用職員の親族が死亡した場合で、臨時的任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一般職の職員の場合に準ずる期間

 臨時的任用職員が夏季における心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間における原則として連続する二日の範囲内の期間

 臨時的任用職員が負傷又は疾病(公務上のものを含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性の臨時的任用職員が請求した場合 出産の日まで請求した期間

 女性の臨時的任用職員が出産した場合 出産の翌日から八週間を経過するまでの期間(産後六週間を経過した女性の臨時的任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

十一 生後一年に達しない子を育てる臨時的任用職員が、その子の保育のために育児時間を請求した場合(男性の臨時的任用職員にあっては、その子の当該職員以外の親が保育することができないときに限る。) 一日二回それぞれ三十分

十二 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時的任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)をし、又はその子が予防接種、健康診査若しくは健康診断を受ける際に介助する場合 一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十三 臨時的任用職員が、次に掲げる者(及びに掲げる者にあっては、臨時的任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者の介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 臨時的任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び臨時的任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が別に定めるもの

十四 女性の臨時的任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合において請求したとき 必要と認められる期間

十五 臨時的任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

2 前項第一号から前第八号までに掲げる特別休暇は有給とし、同項第九号から第十五号までに掲げる特別休暇は無給とする。ただし、第八号に掲げる特別休暇のうち、一の負傷又は疾病につき、次に掲げる職員の区分に応じた日数以降については無給とする。

 月額賃金の臨時的任用職員 十一日目

 日額賃金又は時間額賃金の臨時的任用職員 四日目

(賃金等)

第十三条 臨時的任用職員には、基本賃金及び割増賃金を賃金として支給する。

2 前項に定めるもののほか、月額賃金の臨時的任用職員については嘱託通勤手当を支給する。

3 嘱託通勤手当の支給については一般職員の通勤手当の例による。ただし、片道の使用距離ごとの嘱託通勤手当の月額については、別表第二に定めるとおりとする。

(基本賃金)

第十四条 基本賃金の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、職種、職務内容等を考慮して予算の範囲内で任命権者が別に定める。

2 臨時的任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間一時間につき、次に掲げる区分により算出した勤務一時間当たりの基本賃金の額を減額する。

 月額賃金 月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間数に五十二を乗じて得たものから七時間四十五分に十九を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

 日額賃金 日額を一日の勤務時間で除して得た額

3 月額賃金の臨時的任用職員について次の各号に該当する場合は、一般職の例により月額賃金を日割りして支給する。

 月の半ばにおいて新たに月額賃金の臨時的任用職員となった場合

 月の半ばにおいて退職した場合

 欠勤により勤務しない場合

4 月額賃金の臨時的任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(割増賃金)

第十五条 あらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた臨時的任用職員、週休日に勤務することを命ぜられた臨時的任用職員又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に勤務することを命ぜられた臨時的任用職員には、その勤務した全時間に対して、一般職の職員の時間外勤務手当又は休日勤務手当の例により割増賃金を支給する。

(賃金の計算期間等)

第十六条 賃金の計算期間及び支給日は、次の各号に定める臨時的任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該各号に定める支給日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

 月額賃金の臨時的任用職員 賃金の計算期間は、月の初日から末日までとし、賃金月額の全額を当月の二十一日に支給する。

 日額賃金又は時間額賃金の臨時的任用職員 賃金の計算期間は、当月十一日から翌月十日までとし、賃金の支給日は翌月二十一日とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者が必要であると認めるときは、臨時的任用職員の任用形態に応じ、賃金の計算期間及び支給日を別に定めることができる。

3 賃金は、臨時的任用職員から申し出があったときは、口座振替の方法で支給することができる。

(費用弁償)

第十七条 臨時的任用職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員の旅費の例により、費用弁償として旅費を支給する。

(福利厚生等)

第十八条 臨時的任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和三十三年秋田県市町村総合事務組合条例第二号)に定めるところによる。

2 健康診断は、一般職の職員の場合に準ずるものとする。

(公務災害補償)

第十九条 臨時的任用職員の公務災害補償の適用については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成十四年秋田県市町村総合事務組合条例第三十五号)の定めるところによる。

(その他)

第二十条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成二十八年七月一日から施行する。ただし、第五条第十一条及び第十二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表第一(第十一条関係)

一週間当たりの勤務日数

五日以上

四日

三日

二日

一日

最初の付与日数

五日

三日

二日

一日

零日

半年経過後の付与日数

五日

四日

三日

二日

一日

別表第二(第十三条関係)

片道の使用距離

嘱託通勤手当の月額

二キロメートル以上五キロメートル未満

二、五〇〇円

五キロメートル以上十キロメートル未満

四、〇〇〇円

十キロメートル以上

五、五〇〇円

様式 略

羽後町臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する規程

平成28年6月22日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)