○羽後町職員企業等派遣研修実施要綱

平成二十八年八月二十三日

羽後町訓令第三号

(目的)

第一条 この訓令は、職員を民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等における実務を体験させることにより、職員の視野の拡大を図るとともに、資質及び意欲の向上を図り、もって町政の効率的な運営に資することを目的とする。

(研修の位置付け)

第二条 この研修は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条に規定する研修の一環として行うものとする。

(研修生の決定)

第三条 企業等に派遣する研修生は、町長が選考し、決定する。

(派遣先企業等の決定)

第四条 派遣先企業等は、第一条の目的に照らし、町長が決定する。

(派遣期間)

第五条 研修生の派遣期間は、一年以内とする。ただし、町長は、この研修の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、派遣先企業等と協議の上、二年に至るまで派遣期間を延長することができるものとする。

(服務上の取扱い)

第六条 研修生は、派遣期間中は研修として取扱う。

(給与及び費用弁償)

第七条 派遣期間中における研修生の給与は、町が支給する。

2 前項に定めるもののほか、研修生が派遣先企業等において研修中に要した費用については、当該派遣先企業等と協議の上、町が負担するものとする。

(勤務時間、その他の勤務条件)

第八条 研修生の勤務時間及びその他の勤務条件については、派遣先企業等と協議の上、決定するものとする。

(災害補償)

第九条 当該派遣研修中の研修生の災害については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定を適用する。

(守秘義務)

第十条 研修生は、派遣先企業等において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(企業等の指示に従う義務)

第十一条 研修生は、派遣期間中は、派遣先企業等の職員のうちから当該派遣先企業等の指定する者の指示に従うものとする。

(休暇の承認等)

第十二条 研修生の休暇等の届出、承認並びに研修のための出張、休日及び時間外勤務の命令は、派遣先企業等の職員のうちから当該企業等の指定する者を経由して行うものとする。

(出勤等の取扱い)

第十三条 研修生の出勤等の把握については、派遣先企業等の職員の例により行うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、派遣先企業等から研修生の出勤状況等の報告を求めることができる。

(研修結果の報告等)

第十四条 町長は、派遣研修期間中、必要があると認めるときは、研修生又は派遣先企業等に対して、研修に関する報告を求めることができる。

2 研修生は、研修終了後、町長に研修結果報告書を提出しなければならない。

3 町長は、派遣研修終了後、必要があると認めるときは、派遣先企業等に対して、研修結果についての報告を求めることができる。

(協定の締結)

第十五条 町長は、必要があると認めるときは、派遣先企業等と協定を締結することができる。

(委任)

第十六条 この訓令に定めるもののほか、企業等への派遣研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成二十八年九月一日から施行する。

羽後町職員企業等派遣研修実施要綱

平成28年8月23日 訓令第3号

(平成28年9月1日施行)