○羽後町職員のストレスチェック制度実施規程
平成二十八年十月十七日
羽後町訓令第四号
(趣旨)
第一条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の十に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び面接指導その他必要な措置を職員へ実施するに当たり、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第二条 この訓令は、次に掲げる羽後町の職員に適用する。
一 一般職に属する職員(常勤職員の一週間の所定労働時間の四分の三未満の者は除く。)
二 その他任命権者が特に必要と認める職員
(制度の趣旨等の周知)
第三条 任命権者は、次に掲げる内容及びストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
一 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
二 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
三 ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく任命権者が結果を入手するようなことはないこと。
四 職員本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の任命権者への提供に同意した場合に、任命権者が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
2 任命権者は訓令の写しを職員に配布又はグループウェア掲示板に掲載することにより、適用対象となる全ての職員に訓令を周知する。
(ストレスチェック制度担当者)
第四条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課の職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第五条 ストレスチェックの実施者は、産業医とし、公益財団法人秋田県総合保健事業団(以下「事業団」という。)が指定する労働安全衛生規則第五十二条の十に規定する「医師等」の者を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第六条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、総務課及び羽後病院の職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 総務課及び羽後病院の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第七条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
(実施時期)
第八条 ストレスチェックは、毎年七月から十一月の間に期間を設定し、実施する。
(対象者)
第九条 ストレスチェックは、第二条各号に規定する職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が一月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第十条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、任命権者が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 任命権者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各所属の長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第十一条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(様式第一号)を用いて行う。
2 ストレスチェックは、オンライン又は紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第十二条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成二十七年五月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その二)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
一 素点換算表の「ストレスによっておこる心身の反応」の六尺度の合計点数が十二点以下の者
二 素点換算表の「ストレスの原因と考えられる因子」の九尺度及び「ストレス反応に影響を与える他の因子」の三尺度(仕事や生活の満足度を除く)の合計点数が二十六点以下であり、かつ「ストレスによっておこる心身の反応」の六尺度の合計点数が十七点以下の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第十三条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、各職員に封筒に封入した紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第十四条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(任命権者への結果提供に関する同意の取得方法)
第十五条 実施者により面接指導が必要と判定された職員については、結果通知の封筒に面接指導申出書兼結果提供確認書(様式第二号。以下「申出書」という。)を同封し、ストレスチェック結果を任命権者に提供することについて同意する旨の意思確認を行う。
2 申出書の提出により任命権者への結果提供の同意が確認された職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、任命権者に、職員に通知された結果の写しを提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第十六条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、職員が所属する課等の長(以下「課所長」という。)は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第十七条 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判定された職員が、面接指導を希望する場合は、結果通知の封筒に同封された申出書に記入し、結果通知を受け取ってから三十日以内に、実施者に提出しなければならない。
2 面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後十四日以内に申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に申出の勧奨を行う。
3 結果通知から三十日を経過する前日(当該日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは順次繰り上げる。)に、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に申出に関する最終的な意思確認を行う。
4 実施事務従事者は、該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第十八条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び課所長に通知する。この場合において、面接指導の実施日時は、申出書が提出されてから、三十日以内に設定する。
2 実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
3 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、課所長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
4 面接指導を行う場所は、面接指導医師が指定する場所とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第十九条 任命権者は、面接指導医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも三十日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第三号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第二十条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が、面接指導医師同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、任命権者が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の給料の取扱い)
第二十一条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
(集計・分析の対象集団)
第二十二条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、所属ごとの単位で行う。ただし、十人未満の所属については、必要に応じて他の所属と合算して集計・分析を行う。
(集計・分析の方法)
第二十三条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第二十四条 実施者の指示により、実施事務従事者が、任命権者に、所属ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 任命権者は、所属ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて各所属の長に対して研修を行う。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第二十五条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第五条に規定する共同実施者が指定する者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第二十六条 ストレスチェック結果の記録は、事業団専用サーバー内に五年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第二十七条 保存担当者は、事業団専用サーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。
(任命権者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第二十八条 総務課長は、職員の同意を得て任命権者に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、総務課又は総務課が所管する書庫(以下「総務課保管場所」という。)で五年間保存する。
2 総務課長は、第三者に総務課保管場所に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第二十九条 職員の同意を得て任命権者に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課長が保有し、他の所属の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第三十条 面接指導医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課長が保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の課所長及び上司に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第三十一条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課長が保有するとともに、所属ごとの集計・分析結果については、当該課所長に提供する。
2 所属ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第三十二条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、実施者又は面接指導医師が取り扱わなければならず、任命権者に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等の手続)
第三十三条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式を、電子メールにより総務課長に提出しなければならない。
(苦情申立ての手続)
第三十四条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示について苦情の申立てを行う際には、所定の様式を、電子メールにより総務課長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第三十五条 総務課長及び総務課の職員は、職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(任命権者が行わない行為)
第三十六条 任命権者は、次の内容について、本訓令の写しを職員に配布又はグループウェア掲示板に掲載することにより、ストレスチェック制度に関して、任命権者が次の行為を行わないことを職員に周知する。
一 ストレスチェック結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
二 職員の同意を得て任命権者に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
三 ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
四 ストレスチェック結果を任命権者に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
五 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
六 就業上の措置を行うに当たって、面接指導の実施又は産業医からの意見聴取など法令上求められる手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
七 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
八 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
イ 解雇すること。
ロ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ハ 退職勧奨を行うこと。
ニ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。
ホ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(訓令の変更手続)
第三十七条 この訓令は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
(その他)
第三十八条 労働安全衛生法その他の法令及びこの訓令に定めるほか、ストレスチェック制度の実施方法等その他必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年訓令第三号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
様式 略