○羽後町職員被服貸与規程

平成二十九年三月三十日

羽後町訓令第三号

(趣旨)

第一条 この訓令は、羽後町職員に対する職務遂行上必要な被服(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職員の範囲)

第二条 貸与品の貸与を受ける職員は、次に掲げる者とする。

 用務員

 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(貸与品の種類、数量及び貸与期間)

第三条 貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、貸与があった日の属する月から起算する。

3 町長は、前二項の規定にかかわらず特に必要と認めたときは、貸与品の種類、数量若しくは貸与期間を変更し、又は貸与品の一部若しくは全部を貸与しないことができる。

(貸与品の取扱い)

第四条 被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

 貸与品は、その職務執行中以外は、これを着用してはならない。

 貸与品は、他に貸与し、交換し、又はその他の処分をしてはならない。

(貸与品の返納等)

第五条 被貸与者が退職その他の事由によりその職を離れたときは、遅滞なく貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 貸与期間を満了したとき。

 死亡したとき。

 その他特に町長が認めたとき。

(貸与品の亡失等)

第六条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は使用に堪えない程度に破損したとき(以下「亡失等」という。)は、直ちにその旨を課所長に届け出なければならない。

2 亡失等がやむを得ない理由によるものであり、かつ、町長が必要と認めるときは、再貸与することができる。

3 亡失等が故意又は過失によるときは、当該貸与品の相当額を弁償させることができる。

(貸与簿の整備)

第七条 総務課長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、被服の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(その他)

第八条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に貸与された被服のうち、この訓令に定める被服に相当するものは、この訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については、第三条第二項の規定によるものとする。

別表(第三条関係)

種類

数量

貸与期間

作業服(上下)

二年

様式 略

羽後町職員被服貸与規程

平成29年3月30日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)