○羽後町職員被服貸与規程
平成二十九年三月三十日
羽後町訓令第三号
(趣旨)
第一条 この訓令は、羽後町職員に対する職務遂行上必要な被服(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与する職員の範囲)
第二条 貸与品の貸与を受ける職員は、次に掲げる者とする。
一 用務員
二 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(貸与品の種類、数量及び貸与期間)
第三条 貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、貸与があった日の属する月から起算する。
3 町長は、前二項の規定にかかわらず特に必要と認めたときは、貸与品の種類、数量若しくは貸与期間を変更し、又は貸与品の一部若しくは全部を貸与しないことができる。
(貸与品の取扱い)
第四条 被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
一 貸与品は、その職務執行中以外は、これを着用してはならない。
二 貸与品は、他に貸与し、交換し、又はその他の処分をしてはならない。
(貸与品の返納等)
第五条 被貸与者が退職その他の事由によりその職を離れたときは、遅滞なく貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 貸与期間を満了したとき。
二 死亡したとき。
三 その他特に町長が認めたとき。
(貸与品の亡失等)
第六条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は使用に堪えない程度に破損したとき(以下「亡失等」という。)は、直ちにその旨を課所長に届け出なければならない。
2 亡失等がやむを得ない理由によるものであり、かつ、町長が必要と認めるときは、再貸与することができる。
3 亡失等が故意又は過失によるときは、当該貸与品の相当額を弁償させることができる。
(貸与簿の整備)
第七条 総務課長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、被服の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(その他)
第八条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
種類 | 数量 | 貸与期間 |
作業服(上下) | 一 | 二年 |
様式 略