○羽後町議会公印規則
平成二十八年五月二十四日
羽後町議会規則第二号
(趣旨)
第一条 羽後町議会の公印については、この規則に定めるところによる。
(公印の種類等)
第二条 公印は、公文書に使用する庁印及び職印の二種類とし、名称等は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第三条 公印は、議会事務局長(以下「保管管理者」という。)が保管する。
(公印の作成等)
第四条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第五条 公印を使用しようとする者は、決裁文書又は証拠となる書類を添えて、保管管理者に申し出なければならない。
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、羽後町公印規則(昭和三十七年羽後町規則第七号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、第四条の規定により作成されたものとみなす。
附則(令和二年議会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
公印の種類 | 番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 |
羽後町議会印 | 一 | てん書 | 方三十 | 議会名をもってする文書 |
羽後町議会議長印 | 二 | てん書 | 方二二 | 議会議長名をもってする文書 |
羽後町議会運営委員会委員長印 | 三 | てん書 | 方一八 | 議会運営委員会委員長名をもってする文書 |
羽後町議会総務産業常任委員会委員長印 | 四 | てん書 | 方一八 | 総務産業常任委員会委員長名をもってする文書 |
羽後町議会教育民生常任委員会委員長印 | 五 | てん書 | 方一八 | 教育民生常任委員会委員長名をもってする文書 |
議会広報編集委員会委員長印 | 六 | てん書 | 方一八 | 議会広報編集委員会委員長名をもってする文書 |
特別委員会委員長印 | 七 | てん書 | 方一八 | 特別委員会委員長名をもってする文書 |
羽後町議会事務局長印 | 八 | てん書 | 方一八 | 議会事務局長名をもってする文書 |