○羽後町議会公印規則

平成二十八年五月二十四日

羽後町議会規則第二号

(趣旨)

第一条 羽後町議会の公印については、この規則に定めるところによる。

(公印の種類等)

第二条 公印は、公文書に使用する庁印及び職印の二種類とし、名称等は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第三条 公印は、議会事務局長(以下「保管管理者」という。)が保管する。

(公印の作成等)

第四条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第五条 公印を使用しようとする者は、決裁文書又は証拠となる書類を添えて、保管管理者に申し出なければならない。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、羽後町公印規則(昭和三十七年羽後町規則第七号)の例による。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、第四条の規定により作成されたものとみなす。

附則(令和二年議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

公印の種類

番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

羽後町議会印

一

てん書

方三十

議会名をもってする文書

羽後町議会議長印

二

てん書

方二二

議会議長名をもってする文書

羽後町議会運営委員会委員長印

三

てん書

方一八

議会運営委員会委員長名をもってする文書

羽後町議会総務産業常任委員会委員長印

四

てん書

方一八

総務産業常任委員会委員長名をもってする文書

羽後町議会教育民生常任委員会委員長印

五

てん書

方一八

教育民生常任委員会委員長名をもってする文書

議会広報編集委員会委員長印

六

てん書

方一八

議会広報編集委員会委員長名をもってする文書

特別委員会委員長印

七

てん書

方一八

特別委員会委員長名をもってする文書

羽後町議会事務局長印

八

てん書

方一八

議会事務局長名をもってする文書

羽後町議会公印規則

平成28年5月24日 議会規則第2号

(令和2年4月1日施行)