○羽後町立学校教育職員の週休日等の振替期間の特例に関する規則
平成二十九年三月十七日
羽後町教育委員会規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、市町村立学校職員の給与等に関する規則(昭和三十二年秋田県教育委員会規則第十三号。以下「給与規則」という。)第七十四条の四の規定に基づき、羽後町立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)の週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等についての特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日の振替期間の特例)
第二条 職員が週休日に大会の引率、研修会への参加等で出張した場合における当該勤務に係る週休日の振替の期間は、給与規則第七十四条の三第一項の規定にかかわらず、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする十六週間後の日までの期間とする。
附則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。