○羽後町長専決条例
平成二十九年十二月二十日
羽後町条例第二一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百八十条第一項の規定に基づき、町長において専決処分することができる事項の指定について定めるものとする。
(専決事項)
第二条 町長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。
一 法第九十六条第一項第五号の規定による工事又は製造の請負契約について、五百万円の範囲内において請負契約金額を変更すること。
二 法第九十六条第一項第十二号に規定する事項のうち、目的物の価額が百万円以下の訴えの提起、和解及び調停並びに家賃の滞納があった場合における町営住宅の明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
三 法第九十六条第一項第十三号に規定する法律上町の義務に属する一件百万円以下の損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
四 法第二百四十三条の二の八第八項の規定により、百万円以下のものについて職員の賠償責任の全部又は一部を免除すること。
五 秋田県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減又は名称の変更により規約を一部変更するため、関係地方公共団体と協議を行うこと。
六 秋田県市町村会館管理組合を組織する地方公共団体の数の増減又は名称の変更により規約を一部変更するため、関係地方公共団体と協議を行うこと。
七 秋田県町村電算システム共同事業組合を組織する地方公共団体の数の増減又は名称の変更により規約を一部変更するため、関係地方公共団体と協議を行うこと。
八 条例の主旨を変更しない範囲の字句の修正に関すること。
附則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。